東京都大田区 / 池上警察署

車庫証明とは

池上警察署の車庫証明申請代行を行う高松行政書士事務所の車庫証明とは。料金・書類・手続きのご相談を受け付けています。

車庫証明とは

正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。普通車の購入、住所変更、譲渡による名義変更などで、使用の本拠や保管場所の状況に応じて必要になります。

所有権留保の解除や同居家族間の名義変更などでも、使用者や使用の本拠の変更の有無によって扱いが変わります。手続きの内容を確認してご案内します。

保管場所の主な要件

  • 道路以外の場所であること
  • 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
  • 自動車が道路から支障なく出入りでき、全体を収容できること
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権利を持っていること

車の寸法だけでなく、シャッター・屋根・通路など実際の駐車条件も確認します。

申請先と必要書類

池上警察署へ申請するのは、駐車場がその管轄内にある場合です。東京都大田区の一部。町名だけでなく、丁目・番地によって管轄が分かれます。

管轄と受付時間を確認/必要書類を確認

軽自動車と保管場所標章について

軽自動車は、対象地域で保管場所の届出を行います。普通車の車庫証明申請とは手続きが異なります。

2025年4月1日に保管場所標章の制度が廃止されました。標章の交付がなくなっても、車庫証明や対象地域における保管場所届出は必要です。

警視庁の車庫証明手続き/確認日:2026年9月25日

よくあるご質問

自宅と駐車場の住所が違う場合、どこに申請しますか?

申請先は駐車場の所在地を管轄する警察署です。池上警察署の管轄かどうかは、駐車場の丁目・番地まで確認します。

申請と受取の両方をお願いできますか?

はい。基本報酬には警察署への申請と受領の代行を含みます。申請書や図面の作成、現地調査などは必要な内容に応じた追加料金です。

何日くらいかかりますか?

池上警察署への申請後は、申請から3〜7日間が目安です。書類の準備・補正、郵送にかかる日数は含みません。登録予定日が決まっている場合は、申込み時にお知らせください。

軽自動車も同じ手続きですか?

普通車の車庫証明とは別に、対象地域では軽自動車の保管場所届出が必要です。届出の要否と必要書類を、車両と使用の本拠の所在地から確認します。

車の名義変更も一緒に頼めますか?

当事務所の自動車登録専門サイトでもご案内しています。車庫証明とあわせて希望する手続き、登録予定日、車両の情報をお知らせください。

車庫証明の手続きを、
まずはご相談ください。

池上警察署への申請・受領をサポートします。
全国のディーラー様・中古車販売店様からのご依頼にも対応。

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